車両輸出抹消仮登録の概要と目的
日本で登録された車両を海外へ輸出する際には、「輸出抹消仮登録」という手続きが必要です。この手続きは、車両が日本国内での登録を一時的に抹消し、輸出の準備を整えるためのものです。輸出抹消仮登録を行うことで、車両の所有者は自動車税の課税を停止し、リサイクル料金の還付を受けることが可能になります。また、輸出先国での登録手続きもスムーズに進められるようになります。この手続きは、個人で行うことも可能ですが、行政書士などの専門家に依頼することで、より確実かつ迅速に進めることができます。

輸出抹消仮登録の詳細
輸出抹消仮登録とは?
輸出抹消仮登録とは、日本で登録された車両を海外へ輸出する際に、国内での登録を一時的に抹消する手続きです。この手続きを行うことで、車両は日本国内での登録がなくなり、輸出の準備が整います。輸出抹消仮登録を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 自動車税の課税が停止される
- リサイクル料金の還付を受けられる
- 輸出先国での登録手続きがスムーズになる
輸出抹消仮登録の要件
輸出抹消仮登録を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 車両が日本国内で登録されていること
- 車両が輸出される予定であること
- 車両の所有者が輸出抹消仮登録を申請すること

必要書類と申請書
輸出抹消仮登録を行う際には、以下の書類が必要です。
- 自動車検査証(車検証):現在の車両の登録情報を確認するために必要です。
- ナンバープレート(前後2枚):輸出に伴い返納が必要です。
- 輸出抹消仮登録申請書(第3号様式の2):所有者本人が直接申請する場合は実印を押印します。
- 手数料納付書:検査登録印紙代350円を貼り付けます。
- 印鑑証明書:所有者のもので、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 委任状:代理人が手続きを行う場合に必要で、所有者の実印を押印します。
- 自動車税申告書:抹消登録手続き終了後に税金の消滅手続きを行います。
なお、車検証の記載事項から変更がある場合は、変更内容が確認できる書類(住民票や戸籍の附票など)が必要になります。

手続きの流れ
輸出抹消仮登録の手続きは、以下のような流れで行われます。
- 必要書類の準備:上記の必要書類をすべて揃えます。
- ナンバープレートの取り外し:車両からナンバープレートを取り外します。
- 運輸支局での手続き:
- 輸出抹消仮登録申請書(第3号様式の2)を記入します。
- 手数料納付書に検査登録印紙代350円を貼り付けます。
- 必要書類一式を提出します。
- 輸出抹消仮登録証明書の受領:手続きが完了すると、輸出抹消仮登録証明書が発行されます。
- 税関での手続き:輸出抹消仮登録証明書を税関に提出し、輸出許可を受けます。
手続きの際は、運輸支局の受付時間(平日午前8時45分〜11時45分、午後13時〜16時)に注意してください。また、輸出抹消仮登録証明書の有効期限は6ヶ月であり、期限内に輸出を完了する必要があります。
注意点
輸出抹消仮登録を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 運輸支局は平日のみ開庁しており、土日祝日は休みです。
- 輸出抹消仮登録証明書の有効期限は6ヶ月です。期限内に輸出を完了する必要があります。
- 輸出が中止になった場合は、輸出抹消仮登録証明書を返納し、一時抹消登録証明書を再取得する必要があります。
まとめ
輸出抹消仮登録は、日本で登録された車両を海外へ輸出する際に必要な手続きであり、国内での登録を一時的に抹消することで、輸出の準備を整えるものです。この手続きを行うことで、自動車税の課税が停止され、リサイクル料金の還付を受けることができます。また、輸出先国での登録手続きもスムーズに進められるようになります。
手続きは運輸支局で行われ、必要書類を準備し、所定の手続きを踏むことで完了します。輸出抹消仮登録証明書の有効期限は6ヶ月であり、期限内に輸出を完了する必要があります。輸出が中止になった場合は、証明書を返納し、一時抹消登録証明書を再取得する必要があります。
手続きに不安がある場合や時間的な制約がある場合は、行政書士などの専門家に依頼することで、より確実かつ迅速に進めることができます。
輸出抹消仮登録を適切に行うことで、税金や保険料の還付を受けることができ、輸出先での登録手続きも円滑に進められます。輸出を予定している車両がある場合は、早めに手続きを行い、必要な書類を揃えておくことが重要です。